2001-11-06 第153回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
平成三年、茅ケ崎信用金庫を合併、平成六年、東京大和信用組合を合併、そして、来年の一月でございますけれども、神奈川県青果信用組合の破綻に伴いまして事業譲渡を受ける、こういうようなスケジュールになっている信用金庫でございます。 本店は横須賀にございます。そして、現在の店舗数は六十、法人代理店が二つということで、六十二の支店を構えております。 従業員は九百五十九名でございます。
平成三年、茅ケ崎信用金庫を合併、平成六年、東京大和信用組合を合併、そして、来年の一月でございますけれども、神奈川県青果信用組合の破綻に伴いまして事業譲渡を受ける、こういうようなスケジュールになっている信用金庫でございます。 本店は横須賀にございます。そして、現在の店舗数は六十、法人代理店が二つということで、六十二の支店を構えております。 従業員は九百五十九名でございます。
それを解消するために、第一勧銀の依頼により、大和信用が小甚ビルへ約六億円を融資した、この資金の一部が小池の延滞解消に使用された、こういうことをやったために大蔵省の分類査定を免れた。このゆゆしい問題については、既に第一勧銀の関係者は検査回避罪として略式で有罪判決が確定しています。 これは会計問題ですよ。こんな問題、会計士がやはり摘発できなければおかしいと思うのですよ。
これは、平成二年十月にゴルフ場投資資金として小池に十六億円を融資した、同じく平成二年十一月、翌月、大和信用が、第一勧銀直では貸し付けができないというのでこれを迂回させたわけですが、これに約十六億円を融資したと書かれております。担保は何かといいましたら、そのゴルフ場会社の全株式とゴルフ場の会員資格保証金証書だというんですね。
回収不能が見込まれ追加融資し得ない状況にもあったにもかかわらず、同銀行の株主総会での議事が円滑に終了するよう小池隆一の協力を得ることの謝礼の趣旨で、あえて迂回融資及び実質的な債務保証の方法により同人小池に金融の利益を供与しようと企てて、その情を知らない大和信用株式会社の担当者らとの間で、先ほど御答弁の五十二回にわたって百十七億八千二百万円が融資された。
○谷口委員 今御答弁していただいたように、極めて形式的と申しますか、本来、検査をやる場合には、実質的に支配力の及ぶ範囲、私はもうこのように考えておるのですが、このような観点で検査をやらないと、今回この一勧の事件で明確になったように、迂回融資をしておる、口頭で債務保証をして大和信用から融資をしている、このような状況は、今の状況であればこれは発見できない、こういうことでございます。
状況をお聞きしますと、九五年七月から九六年九月までの間に、関連ノンバンク大和信用を通じて二十八回にわたって延べ七十三億五千万円、このうち回収不能が二億余り、このような迂回融資で、総会屋対策と認識しながら利益供与した疑い、こういうようなことで現役の副頭取並びに専務が逮捕された。
大和信用に対して、当局、大蔵省は検査をしたのかという御質問でございます。 銀行法に基づきまして銀行本体はもちろん検査をするわけでございますが、銀行法二十五条で、銀行の子会社、五〇%超の資本を有する子会社に対しましては直接間接に検査をすることができるわけでございますけれども、その先の、それ以外のものに対しましては検査権限はないということでございます。
それからさらに、第一勧銀が関連ノンバンク大和信用を通じて小池容疑者に迂回融資をした際、小池容疑者が融資の担保として差し出した株券を、野村証券の総務部担当の幹部が事もあろうに手ずから第一勧銀の本店に持参した、こういうことも判明しました。
ただいま被疑事実によりますと、平成六年七月七日から平成八年九月十六日までの間、合計五十一回にわたり、同行から株式会社大和信用を介し株式会社小甚ビルディング名義により小池隆一に対し合計百十七億八千二百万円の融資が行われたという事実、さらに平成六年七月七日から平成八年三月六日までの間、合計三十九回にわたり、同行から大和信用を介し小甚ビルディング名義による小池隆一に合計八十八億七千九百万円の融資が行われたものと
〔委員長退席、理事沓掛哲男君着席〕 私が思いますのは、ある一定以上の会社というのは、過去にいろんな経済事件、現在も野村証券とか第一勧銀、そしてその関係会社の大和信用ですか、そういういろんな経済事件がありますけれども、ほとんど強いかかわりがある、あるいは支配をしておるという会社も、実際調べてみますと、ほとんど株式所有が五〇を超えておるとか、明確にこの持ち株会社に当てはまりますよという会社は少ないと思
これは容疑事実はどういうことかというと、平成六年七月から八年の九月にかけて五十一回にわたって第一勧銀の関連ノンバンクであります大和信用を迂回した形で総額百十七億八千二百万円の融資を実際はしていたわけでございます。そして、総会屋に利益供与をしていたという疑いでございます。
大和信用の経営を支援する、そういう銀行としてこれは責任を果たしたということでしょう。つまり、万一のときは第一勧銀が責任をとる、そういう約束があったということですよね。 そこで、もう一つお聞きします。 一九九一年、これは平成三年ですけれども、総会屋の小池隆一容疑者、小池兄の方ですけれども、第一勧銀にマンション購入資金約四億円の融資を申し込んできたことがありますね。これは事実です。
つまり、第一勧銀が、本当は自分で融資したいのだけれどもできない、そういうときに大和信用をかわりに使っている。大和信用は第一勧銀のダミーだ、こういうことですよね。どうですか。
つまり、大和信用は、社長を初め経営陣の何人かが第一勧業のOBで、ノンバンクとしての資金調達のほとんどを第一勧銀に頼っている。つまり、第一勧銀がなければ成り立たないノンバンクである。第一勧銀と大和信用は資本関係はないということであるけれども、世間一般の常識からすれば、大和信用は第一勧銀と一体と言ってもいい。その大和信用が今回の疑惑の核心的な役割を果たしているというふうに感じております。
私どもが調べ、きのうも委員会でも参考人質問で議論したんですが、このときは大蔵省検査に対する偽装工作として第一勧銀は、大和信用が小池側に六億円を融資し、小池はこの資金で未払いであった第一勧銀の利息六億円を支払って、第一勧銀の小池関係企業が不良債権ということになっているのを正常債権に変わらせて、それを報告して不良債権でないような扱いをした。
○都築譲君 ただ、第一勧銀さんはたしか預金量が五十兆円ぐらいあって、そのうち三十数兆を貸し出すというふうな形でやっておられるんじゃないかと思いますけれども、そういったところと大和信用という、これは数百億円のファンドがあるというふうに聞いておりますけれども、それが持つ資金量と比べて十六億円というのは余りにも差があり過ぎるんじゃないですか。
○参考人(近藤克彦君) 大変申しわけないですが、大和信用のことも最近行内調査でわかったわけでございます。その大和信用からのお金でそれが買われているかどうかにつきましては、ちょっと私確認できませんのでお答えしかねます。
○片山虎之助君 そこで、そのお金は大和信用から回っていませんか。大和信用から彼は何十億か借りたんですよ。そのうち担保不足が二十億あるものだから、皆さんの方が債務保証かなんかやったでしょう。いかがですか。
現実にはもう担保割れをしておったというようなことのようでございまして、またそれにつけ加えて、この関連ノンバンクの大和信用に第一勧銀の方から実質的には債務保証をしておった。これは一体どうなっておるのだと私は大変な憤慨をするわけであります。 先ほども申し上げましたが、今、一般の方が住宅ローンを借りるだけでも大変厳しい審査があります。
状況を聞いておりますと、第一勧銀と、この第一勧銀の関連ノンバンク大和信用が総会屋の関連企業に対して融資を行っておったというような状況のようでございます。一九八五年あたりから取引があったようでございますが、これが総額で三百億円を超えるような融資を行っておった、このうち七十五億円が現在回収不能になっておる、このように言われております。
ところが、前のものが返されてもおらぬ、大部分が焦げつきになっているので、さすがに第一勧銀は、自分のところでは融資できないというので、自分の影響下にあるノンバンクの大和信用に口頭で、万が一の場合はうちが保証すると言って債務保証の約束を大和信用にして、これもまた事実上無担保で金を貸す。相当な額で、大体二十億円だと言われております。
抵当権設定を見ますと、平成三年、九一年三月十五日、その原因はノンバンクの大和信用、これは第一勧銀と役員派遣などで深いかかわりがあるノンバンクと私は承知していますが、その大和信用から四億四千万円借りています。ところが、所有権がこの元総会屋に移ったのは、借金の後、翌日の三月十六日であります。
元豊田商事役職員による悪質な利殖商法によって消費者に損害を与えた事件として警察が検挙しましたのは、本年になりましてまず警視庁が検挙しました飛鳥、大阪府警が検挙しました大和信用債券、それから千代田抵当証券、さらには福岡県警が検挙しました樹及びフェニックスジャパン等十五事件になっております。検挙しました事件の被害者総数は約四千三百人、被害総額は約五十八億円になっております。
また、本年四月十八日、同じく大阪府警が、大阪市の大和信用債券株式会社が主としてこれもお年寄りを対象として金の取引を装い預かり金を募り、五十九年の春ごろから最近までに数百人のお客から十数億円の金を年七%ないし一五%の利益を支払う約束で受け入れ、出資法で禁止する預かり金をしたというもので、同社の本店等十七カ所を捜索し、現在捜査中のものがあります。
現に、大阪で先般発生いたしました大和信用債券、これは豊田商事の元社員がやった会社でありますけれども、警察当局は出資法違反で摘発しております。だから、その辺について積極的な姿勢があれば、今回の法案がなくとも十分に取り締まりは可能であったと思いますし、今後も可能であると考えております。
今さっきも出ましたように、大和信用債券、この会社が約二十億円ばかりのそれこそ詐取を働いておるわけですね。既に大阪の警察の生活経済課が手を入れたときにはこれだけの手おくれになっておるわけです。このことを考えてみると、やはり豊田の残党がどこかに潜んでいて、そして悪知恵をさらに巧みに利用してまた新しい商法を始める、こういうことが一つの典型的な例として出てきておると思うのです。
最初の御質問の方に、なぜ取り締まらないのかというのがございましたが、豊田商事のケースですとか、今先生から御質問のありました大和信用債券のケースにつきましては現在捜査中でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいところでございますが、一般論で申しますと、私ども警察として見れば国民の保護と申しますが、その中で社会的弱者、社会的に弱い人の方に重点を置いているわけですから、そういう面でいいますと、現場
○浜西委員 同じような営業をしておる、そして違反をした、そういうふうな場合でも、例えば日興商事だとか今回の大和信用債券だとかいうものは、新聞でも報道されておるように出資法違反ということで摘発されておるわけですね。そういう類似したものが、片方で豊田商事のようなことになると出資法違反ということにならなかった。
こうした一連の流れの中にありまして、今おっしゃいました大和信用債券株式会社につきましては、昨年の末にいろいろな情報から見まして犯罪性が大変高いという判断をいたしまして重点的に情報収集に当たってまいったところでございますが、このたび心証が得られましたので捜索に踏み切ったということでございます。
○経塚委員 最初に大和信用債券の事件についてお尋ねをしておきます。 これはもう四月十八日に大阪府警が摘発したようでありますが、この郷田社長は元豊田の社員ですね。全く手口も豊田商事と同じような手口でやっておるわけでありますが、被害者もお年寄りが中心で約千人、二十億とか言われておりますが、これは、一番最初に警察がこういう違法行為を知ったのはいつごろですか。
そのほか、ゴールドの商法に三和信託とか日興商事、大和信用債券、新日本債券、三和商事、日立商事、ナショナル信金、こういうような一部上場の立派な会社に主体を誤認させるような商号を使っているところが大変多いのでございますが、これについて、非常に難しい問題ですけれども、一挙に商法改正というわけにもまいりませんでしょうけれども、通産大臣、何かこれについて規制するよいお考えはございませんでしょうか。
あるいは日興商事という東京本社の、そういう金の現物まがい商法をやっている業者もありますし、大阪というところは発祥地ということになるかもわかりませんけれども、大阪債券、日本信用販売、新日本債券、中央債券、大和信用債券、丸萬商事、それから大泉商事と三和商事は既に破産宣告を受けましたのでなんですが、これらはペーパーの名称が違うというだけのことで、豊田と同じようにやはり強引な被害者づくりのセールスのやり方、